平成1535日目

1993/03/22

この日のできごと(何の日)

【富山地検】「ヤミ米販売」川崎元社長を起訴

富山地検は22日午前、許可を受けないで米穀を販売したとして食糧管理法違反(無許可販売)の罪で富山県婦中町羽根、川崎商店(昨年12月解散)の川崎磯信元社長(56)を起訴した。食管法違反罪での起訴は同法の改正施行(昭和57年)後初めて。無許可販売での起訴は戦後の混乱期を除いてほとんど例がない。

川崎元社長は「食管法の矛盾を明らかにしたい」と平成3年11月、食糧庁に自らの告発を求め証拠書類を提出、法廷で現在のコメ流通の問題点を明らかにしたいと起訴を望んでいた。 ヤミ米をめぐる食管法違反事件では昭和63年1月、「ヤミ米を卸した」として告発を受けた秋田県・大潟村の入植農民3人に対し、秋田地検が「業として卸売りしたとは認められない」として不起訴処分にしている。

起訴状によると、川崎元社長は元年9月ごろから昨年10月までの間に、富山市長、婦中町長の許可を得ないで、富山市、婦中町の計7カ所でヤミ米を約2000人に約8億円で販売した。また、元年12月ごろから昨年9月ごろまで、富山県高岡市の米穀小売店に富山県知事の許可なしに米を卸していた。 昨年10月、食糧庁などからの告発を受け、富山県警が川崎元社長の自宅など9カ所を強制捜査、今年1月11日、書類送検していた。

川崎磯信元社長  起訴されてこう言うのもおかしいが、やったという感じた。いったん、やめたヤミ米販売を再開したのが起訴に向けて功を奏したようだ。今後、法廷で、形がい化した、食管法の実態を明らかにしていく。

鶴岡俊彦・食糧庁長官検察庁  検察庁から連絡はきていないが、(起訴なら)きちんとやるべきことをやっても、らったと思う。(公判維持に向けて)検察庁には積極的に協力していく。《北國新聞》

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【大相撲春場所】9日目

大相撲春場所9日目(22日・大阪府立体育会館)小結若花田は旭道山を押し出して1敗を守り、勝ち越しを決めた。

新横綱曙は巴富士に快勝、新大関貴ノ花も琴錦を下してそれぞれ2敗を堅持。大関小錦は久島海に敗れて4敗目。関脇霧島は武蔵丸に完敗で2勝7敗となった。

この結果、幕内は1敗の若花田を曙、貴ノ花、7連勝の新小結若翔洋と平幕剣晃を合わせた4人が1差で追う展開。十両は星安出寿ら3人が7勝2敗で並んでいる。《共同通信》

【政界談話室】

○…宮澤首相は22日、フランスの総選挙でミッテラン大統領率いる社会党が大敗したことについて、記者団の質問を途中で遮って「(敗れたのは)社会党だ。社会主義だな」と即座に言明した。記者団は世界的に政権与党が選挙で退潮傾向にあると水を向けようとしたのだが、首相はニヤニヤと笑いながら「(敗因に対する)着眼が違うな」と記者団の見方に異議を唱え、終始余裕の表情。このところロシア支援をめぐってミッテラン大統領が日本批判を高めていただけに、首相にとっては「対岸の火事」といったところか。

○…訪米から帰国した社民連の江田代表はこの日、国会内で記者会見。江田氏は、ワシントンで会った米共和党下院議員から社会党が市場経済を認めているのか質問され「そのような認識では困る。社会党という名前だが、価値観の共有は十分にできる政党だ」と反論したとのエピソードを紹介。「(海外で)社会党の宣伝をしてきた」という江田氏だが「社会党がしっかりしてくれればなあという思いからです」と、なかなか改革が進まない社会党の現状についぼやきも。《共同通信》

【自民党・三塚政調会長】総選挙「任期満了の近くに」

自民党の三塚政調会長は22日午後、新潟市内で記者会見し、衆院の解散・総選挙時期について「7月には東京サミット(先進国首脳会議)、9月には自民党総裁選などがある。首相の決心であり、予測は難しいが、ぎりぎり任期いっぱい近くまでいくのではないか」と述べ、来年2月の任期満了近くになるとの見通しを示した。

また新党結成を視野に入れているとされる羽田派の動向について「激動期なので各党の中でグループを結成し、新しい政党政治の枠組みについて論議するのは当然で、政治家として新しい目標で行動するのも当然かなと思う」と理解を示しながらも「真の勇者は体制内で困難な壁を打ち破ることだ。(羽田派は)その方向にあると信じている」と自重を促した。《共同通信》

【大阪地裁】ダイヤルQ2料金、親に支払い義務なし

高校生の長男が利用した「ダイヤルQ2の料金約50万円を請求された大阪市港区の運転手が、NTTに債務が存在しないことの確認を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。大谷種臣裁判長は「電話の契約上、契約者以外が利用した場合に情報提供業者への債務が発生する明確な規定はない」として、料金の支払い義務がないことを認めた。

ダイヤルQ2の料金をNTTに支払う義務はないとした初の判決。ダイヤルQ2の料金をめぐっては、大阪簡裁が2月、「利用者がだれでも契約者に支払い義務がある」とNTT側の主張を認めたが、今回の判決は、Q2に伴う通話料も支払う必要はないと正反対の判断をしており、論議を呼びそうだ。

判決によると、債務の存在が争われたのは平成2年12月と3年1月の料金。運転手はNTTから計約59万円の料金を請求されたが、うちダイヤルQ2分が約50万円。当時高校2年だった長男が親に無断でダイヤルQ2の成人向け番組情報などを利用していた。

NTT側は、有料情報サービス契約約款で「契約者の債務の回収をNTTが代行する」としており、電話契約者以外が電話をかけても、契約者が債務を負うと主張。しかし、大谷裁判長は契約約款の代行回収業務に関する部分が郵政大臣の認可を受けていないことなどを指摘、「契約者以外が利用した場合、契約者と業者の間で情報や債務が発生する根拠とはならない」と判断した。同時に、情報提供薬者への情報料についても債務が存在しないとした。《共同通信》



3月22日 その日のできごと(何の日)