平成2371日目

1995/07/06

この日のできごと(何の日)

【第17回参院選】公示

一昨年の自民党単独政権崩壊後初めての本格的な国政選挙である第17回参院通常選挙が6日公示され、自民、社会、さきがけ3党連立による村山政権の信任を最大の焦点に、23日の投票日に向け17日間の激戦に入った。《共同通信》

新宿駅東口。SP約10人が物々しく取り囲む街宣車の上で、村山首相は第一声を挙げた。

連立政権の是非が問われる選挙だけに「38年間対立してきた自民党と社会党が一緒になってうまくいくはずがない、と言われたが」と切り出し、「それが最近、あのじいさん、うまくやっているな、という評価に変わっている」と連立政権を自賛した。

途中から激しい雨が降り出したが、連立政権の実績として被爆者援護法制定や水俣病問題の解決策などを次々に上げ、「これからは一つの政党が単独で政権を担当する時代ではない」と強調した。《読売新聞》

昭和64年1月1日〜このサイトをご覧頂いている日の一週間前まで、すべての日の「何らかの」できごとを記しています。

情報量が少ない日は随時加筆中です。

引用記事は名前、住所など一部修正の上、抜粋してあります。

外国の方のお名前、地名などは現時点で一般的に通じるものに書き換えています。(例・ロシアのプーチン氏はかつてプチン氏と表記されていました)

古い記事の多くは「書き写し」のため、誤字脱字が多数あります。見つけ次第修正しています。

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【大相撲名古屋場所】5日目

大相撲名古屋場所5日目(6日・愛知県体育館)早くも横綱貴乃花が単独トップに立った。貴乃花は平幕の琴別府を危なげなく押し倒して5連勝。大関武蔵丸が剣晃の寄りに初黒星を喫し、平幕の旭豊も敗れ目たため、ただ1人の全勝となった。

横綱曙は三杉里を寄り切り、大関若乃花は、舞の海を右上手出し投げに仕留め、貴ノ浪は関脇武双山を寄り切りそれぞれ1敗を守った。新入幕の土佐ノ海は2連敗の後、3連勝。十両は巌雄が琴ケ梅との全勝対戦に勝ち、単独首位。《共同通信》

【横浜駅異臭事件】29歳男逮捕

4月19日に起きた横浜駅異臭事件で神奈川県警戸部署捜査本部は6日、傷害の疑いで横浜市西区、元飲食店店長A容疑者(29)=詐欺罪で起訴=を逮捕した。A容疑者とオウム真理教に接点はなく、同県警は地下鉄サリン事件などをまねた犯行とみている。

A容疑者は動機について「仕事や交際していた女性との関係がうまくいかなかった」などと供述している。

調べではA容疑者は4月19日午後0時45分ごろから同55分ごろにかけ、横浜駅ビル「相鉄ジョイナス」から同駅構内に至る東西自由通路や、大宮発大船行きの京浜東北線下り電車内などで痴漢撃退などに使う護身用スプレーを噴射、通行人や乗客ら91人にのどの炎症などを起こさせた疑い。《共同通信》

【政界談話室】

○・・・参院選挙が公示された6日朝、村山富市首相は官邸に姿を現すなり「いよいよ始まったね。元気を出してやらんとね」とやや緊張した面持ち。風邪気味で鼻声ながらも「風邪を吹き飛ばして頑張る」と言いながら遊説第一声の会場に向かった。JR新宿駅前では首相が演説を始めるのに合わせたように強い雨が降り出すあいにくのスタート。それでも選挙の結果次第では自らの進退につながるだけに「雨が降ったといって選挙はやめられん。社会党はしっかりやりますよ」と力説。

○・・・新進党の海部俊樹党首はこの日午後、遊説先の水戸市内で記者会見。比例代表の名簿順位決定が遅れたことについて質問が集中すると「5時までの届け出がルールで法定の枠内だ」と問題はないと言わんばかり。「新進党は世直しの党なので、候補も多士済々だ」と胸を張った。しかし首相時代の首席秘書官金石清禅候補は、当選圏内には苦しい20位。金石氏の順位が海部氏の党内での影響力を表すと言われていただけに「総合的に勘案して決めた。苦心惨憺の結果」と苦しい説明。《共同通信》

【最高裁】非嫡出子相続規定は合憲

法律上の結婚をしていない夫婦の子供(非嫡出子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子供(嫡出子)の半分とした民法900条の規定が、憲法違反かどうかをめぐって争われた審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・草場良八長官)は6日までに「規定は合理的理由のない差別とは言えず合憲」との初判断を示した。

その上で、非嫡出子の相続を半分とした1、2審の決定を支持、非嫡出子側の抗告を棄却する決定をした。しかし15人の裁判官のうち5人は、規定を違憲とする反対意見を述べた。この規定をめぐっては、東京高裁などで3件の違憲判断が出ているほか、撤廃の方向で民法の見直し作業が進められているだけに、最高裁決定は大きな論議を呼ぶことにろう。

特別抗告していたのは、東京都内の会社員A子さん(47)。父親が非嫡出子で、父の死亡で相続権を継いだ。

決定はまず「遺言があれば相続人の相続分を定めることができる。民法の相続規定は強制ではなく、遺言がない場合の補充規定である」と指摘。「非嫡出子を区別した規定に合理的な立法理由があり、立法府の合理的な裁量の範囲内であれば、憲法違反とは言えない」との判断基準を示した。

さらに、民法はいわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用しており、その結果として嫡出子と非嫡出子との区別が生じてもやむを得ないとし「本件規定の立法理由は、嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子にも嫡出子の半分の相続分を認めて保護したものであり、立法府に与えられた合理的な裁量範囲を超えたとは言えず合憲」と結論づけた。

しかし中島敏次郎、大野正男、高橋久子、尾崎行信、速藤光男の各裁判官は反対意見で「この規定は個人の尊厳を定めた憲法24条と相いれない。出生に何の責任も負わない非嫡出子を法律上差別することは、法律上の婚姻の尊重、保護という立法目的の枠を超えるものだ」とした。

さらに「非嫡出子の法定相続分を半分と定めることは、非嫡出子が劣るものとする観念が社会的に受け入れられる余地をつくる。この規定の立法目的が非嫡出子を保護するものでもあるとした多数意見は、少なくとも今日の社会状況には適合しない」と多数意見を批判した。

また、多数意見10人のうち5裁判官が補足意見を述べ、大西勝也、園部逸夫両裁判官が「規定の合理性に疑問もある」などと、また河合伸一、千種秀夫両裁判官が「立法による改正が妥当」とした。《共同通信》



7月6日 その日のできごと(何の日)